
カテゴリー:権利収入
デザインを外注すると、完成したロゴやチラシは依頼した側のものになると考えがちです。しかし、著作権の扱いは「お金を払ったかどうか」とは別の問題として整理されます。
この記事では、外注したデザインの著作権が最初に誰に生じるのか、そして契約でどう扱われるのかを一般的な範囲で解説します。権利を資産として捉える際の前提知識としてお読みください。

日本の著作権法では、著作権は著作物を創作した時点で自然に発生するとされています。登録や届出などの手続きは必要ありません。そのため、デザインを制作したデザイナーやデザイン会社が、原則として最初の著作権者になります。
ここで見落としやすいのは、制作費を支払って納品を受けても、著作権が自動的に依頼者へ移るわけではないという点です。納品物を受け取ること、つまり成果物という「モノ」の所有と、著作権という「権利」の所有は、別々に考える必要があります。
たとえばロゴのデータを受け取ったとしても、そのデータを使ってよい範囲や、改変してよいかどうかは、著作権の扱いによって変わります。依頼者が使えるのは、契約や合意で認められた範囲が基本になります。
なお、個別の事案では判断が分かれることもあるため、具体的な場面では専門家へ確認することをおすすめします。
制作者が個人のデザイナーではなく、デザイン会社に所属する社員である場合は、少し事情が異なります。一定の要件を満たすと、法人が著作者となる「職務著作」という仕組みがあります。
一般的には、法人などの発意に基づいて、業務として従事する人が作成し、法人の名義で公表されるものなどが対象とされます。この場合、社員個人ではなく、所属する会社が最初の著作者となります。
依頼者の立場では、発注先が個人のフリーランスなのか、会社なのかによって、権利の所在を確認する相手が変わります。会社に発注した場合でも、実際の制作を別の個人に再委託していることがあります。その場合は、権利が誰にあるのかを丁寧に確認しておくと安心です。
最初の権利者が制作者であっても、契約によって権利の扱いを決めることができます。大きく分けると、著作権そのものを依頼者に譲る「譲渡」と、制作者が権利を持ったまま依頼者に使うことを認める「利用許諾」の二つの考え方があります。
譲渡の場合は、契約書に著作権を譲渡する旨を明記するのが一般的です。このとき、著作権法第27条(翻案権など)と第28条(二次的著作物の利用に関する権利)の扱いが特掲されていないと、これらの権利は譲渡した側に残ると推定される規定があります。実務では、この点を契約書に明示するケースが多く見られます。
利用許諾の場合は、使える媒体、期間、地域、改変の可否などを具体的に決めます。許諾の範囲を超えた使い方をすると、トラブルになる可能性があります。

著作権とは別に、「著作者人格権」という権利があります。これは、公表するかどうかを決める権利、氏名の表示を決める権利、意に反する改変を禁じる権利などで構成され、著作者の人格的な利益を守るものです。
この権利は、法律上、他人に譲渡できないとされています。そのため、著作権を譲り受けた場合でも、制作者の著作者人格権が残ります。実務では、契約書に「著作者人格権を行使しない」という条項を入れる取り決めがよく使われます。
この条項がないと、後から色味や形を調整したいときに、制作者の意向を確認する必要が生じる場合があります。将来的に修正やアレンジを加える予定があるなら、契約の段階で確認しておきたいポイントです。
トラブルを避けるには、発注の段階で権利の扱いを言葉にしておくことが役に立ちます。次のような項目は、確認しておくとよいでしょう。
特に素材やフォントは、それぞれ別の利用条件が定められていることがあります。納品物に含まれていても、自由に使えるとは限りません。
また、著作権という権利が経済的な価値を生むかどうかは、デザインの内容や使われ方、契約条件によって大きく異なります。権利を持つことが収益につながると決まっているわけではないため、権利の扱いは冷静に検討することが大切です。契約書の作成や内容の判断が必要な場合は、弁護士や弁理士などの専門家へ相談してください。
デザインを外注した場合、著作権は原則として、創作した制作者に最初に生じます。職務著作が成り立つ場合は、所属する会社が権利者となることもあります。
依頼者が権利を得るには、契約で譲渡を受けるか、利用許諾の範囲を明確にする必要があります。さらに、著作者人格権は譲渡できないため、不行使の取り決めも合わせて確認しておくと安心です。
権利は目に見えにくいものですが、最初の段階で整理しておくことで、後の活用や見直しがしやすくなります。ここで紹介した内容は一般的な説明ですので、個別の契約や判断については、専門家に確認しながら進めてください。