
カテゴリー:権利収入
「権利収入」や「不労所得」という言葉から、まず何かの権利を持つことをイメージする方は多いのではないでしょうか。実際には、収入のもとになる権利そのものを正しく成立させ、登録し、守っていくという地道な手続きが土台にあります。今回は、その代表例のひとつである「商標登録」を取り上げ、デザインに関わる権利を守るための基礎知識を整理します。

権利収入という言葉は、著作権、商標権、特許権、契約に基づくロイヤリティなど、性質の異なるさまざまな権利や契約形態をまとめて指すことが多い表現です。それぞれ発生の仕組み、存続期間、保護される範囲が異なるため、一括りに「権利さえ持てば収入が入る」と捉えると、実際の制度とはずれが生じることがあります。デザインの分野で関係が深いのは、ロゴやブランド名を保護する商標権、デザインの形状そのものを保護する意匠権、著作物としての著作権などです。それぞれ手続きの窓口や更新の要否も異なるため、まずはどの権利について検討しているのかを区別し、自分が向き合っているのがどの制度なのかを整理することが、遠回りに見えて最初の一歩になります。
商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使うマーク(ロゴ、ネーミング、記号など)を指します。商標登録は、このマークについて特許庁に出願し、審査を経て登録することで、法律上の保護を受けられるようにする制度です。登録が認められると、登録した範囲の商品・サービスについて、その商標を独占的に使用する権利が発生するとされています。登録前の商標(未登録商標)にも一定の保護が及ぶ場合はあるとされていますが、範囲や強さは登録商標に比べて限定的とされることが一般的です。また登録後も一定期間ごとに更新の手続きが必要になるなど、取得して終わりではなく、継続的に管理していく制度である点も知っておくとよいでしょう。制度の詳細な適用範囲や個別事案での判断は、弁理士などの専門家に確認することをおすすめします。
商業デザインの現場では、ロゴマークやブランドネーム、パッケージデザインなど、見た目としての「デザイン」と、それを識別標識として使う「商標」が重なり合う場面が多くあります。ロゴそのものの表現は著作権の対象になり得る一方、それを継続的に事業の目印として使う場合は商標権の対象として検討されることになります。さらに、パッケージや製品の形状そのものに特徴がある場合は意匠権が関わることもあり、ひとつのデザインに複数の権利が同時に関係することも珍しくありません。似た名前やデザインがすでに登録されていないかを事前に確認せずに使用を始めると、後になって使用のあり方を見直す必要が生じる可能性もゼロではありません。デザインを新しく制作する段階から、商標としての側面もあわせて検討しておくと、後々の手戻りを減らしやすくなります。

商標登録の手続きは、一般的に次のような流れで進みます。
出願から登録までは一定の期間がかかるほか、指定する商品・サービスの区分によって手続きの内容や必要な準備も変わります。区分の選び方や書類の作成には専門的な判断が必要になる場面が多く、実際には弁理士など専門家へ相談しながら進める方も少なくないようです。また、審査の過程で拒絶理由が通知された場合は、意見書や補正書を提出して対応することもあり、出願してすぐに結果が確定するとは限らない点もあらかじめ知っておくと安心です。
商標登録をしないまま事業を続けた場合、一般論として、同じ・似たマークを第三者が先に登録してしまう可能性や、その結果として自社の使用について見直しを求められる可能性が指摘されることがあります。もっとも、これは個別の状況や商標の使用実績、業種や地域性などによって判断が分かれる領域であり、一律に結果が決まるものではありません。反対に、早い段階で商標を整理しておくことで、事業の看板やロゴを安心して長く使い続けられるという側面もあるとされています。心配な点がある場合は、早い段階で弁理士や特許庁の相談窓口など専門家に確認し、現状を整理しておくことが、リスクを把握するうえでの選択肢のひとつになります。
権利収入という言葉は魅力的に響きますが、その土台には、著作権や商標権といった個別の権利の仕組みを正しく理解し、必要な手続きを踏んで守っていくという地道な作業があります。商標登録もそのひとつで、デザインを事業に活用する際には、早い段階で検討しておきたいテーマです。制度の詳細や自社のケースへの当てはめは状況によって異なるため、弁理士などの専門家にも相談しながら、焦らず着実に整理を進めていただければと思います。私たち合同会社ニクールも、商業デザインに携わる立場として、こうした基礎知識の整理が皆さまの検討材料の一助になればと考えています。