■アムウェイの権利収入は税金がかかるか?
最近友人から「アムウェイから発生する収益って税金がかからないらしい」という話を聞きました。内容は、・ポイントによる配当のため、現金還元ということで所得税がかからない。
・友達に紹介すると、その人が購入した分も計算に含めることができるので雑所得で処理する。
・権利収入は相続できるが、相続税もかからない。
ということでした。
■アムウェイに限らず権利収入は非課税ではない
上記の様なことを言って勧誘するので、ますますアムウェイの評判は下がってしまうのですが、もちろんある程度の収入が上がれば、当然個人事業主として確定申告の義務が発生します。確定申告をするということは非課税ではないということです。確定申告書をどこに提出するかご存知だと思いますが、税務署ですよ。税務署に「これだけ収入がありました」と申告する訳ですから、それは当然所得税の対象です。
ただ相続税に関しては、財産を相続するわけではないので、権利を継ぐだけでは納税義務は無いのかもしれません。
詳しいことは税務署に直接聞いてみることですね。
■副業としての権利収入ならばバレない?
サイドビジネスで細々とアムウェイを行っている場合でも確定申告が必要なのか?という部分にも触れてみましょう。例えばサイドビジネスを行っている方の中には、職場が副業を禁じているケースもあるでしょう。とはいえ、収入が少ないために何かしたい、それは本業程でなくても、ほんの少し上乗せ出来るくらいの副収入があれば十分、という理由で会社には内緒で行っているケースなどです。この場合はアムウェイの収入が1年間で20万円未満の場合は申告は不要です。
ただし20万円以上の場合は確定申告が必要になります。
申告することで会社にバレるのが怖いという方は、この範囲内で活動すれば良いと思います。
あと住民税の金額でバレてしまうケースもありますので、そこまで心配ならばサイドビジネスをやらないことをお薦めしますが。
■20万円以上の収益があっても節税して抑える
しかしアムウェイというのは人脈を広げて下へ下へと広げていくネットワークビジネスです。自分の階級がどのポジションであれ、人望の厚い方でしたら下の人からポイントが上がってくるでしょう。それが予想を上回るものだったら、当然年間20万円を知らず知らずのうちに超えてしまうこともあるでしょう。
超えてしまった場合の逃げ道として「節税」があります。
※「脱税ではないので誤解のないように。
説明会やデモンストレーションを行う際、自宅などではなくどこかの会議室やホールを借りた場合、当然無料ではないはず。その時に支払ったものを「会場費」として経費で落とすことが出来ます。
もちろんその会場まで行った時の「交通費」も計上出来ますし、食事会の様な形式にした場合は「会議費」や「接待費」などで経費計上出来ます。
■権利収入ビジネスは「仕事」であるという自覚
結論を申し上げると、アムウェイから発生する収益も金額が多ければ当然税金がかかります。ポイントだからとか、現金還元だからとか言って勧誘してきて入会させられたのならば、虚偽によるものなので、逆に誘った人間は詐欺罪で訴えられる対象になるでしょう。アムウェイを代表とするネットワークビジネスに限らず、ネットビジネス、不動産の家賃収入、携帯電話の権利収入など、収入はすべて、ある程度の金額を超えれば申告する義務があり、それには必ず所得税がかかります。きちんと申告してきちんと税金を払う。これはどんなビジネスでも同じことです。義務ですから必ず守りましょう。
サイドビジネスで小遣い稼ぎ程度で良い方は、20万円以下に抑えるように細々と運営しましょう。
でも、出来れば「大儲けして潔く税金を納めてやる!」くらいの勢いで、権利収入ビジネスを始めて頂きたいですね。
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