カテゴリー:権利収入
しかも多くの方が該当するものもあります。
ただ高齢化社会が進み、以前は60歳から受給出来ていたものは、現在は65歳と5年も先延ばしにされていることや、受給金が小額であることから、生涯安泰な権利収入ではないですし、何と言っても、現役のサラリーマンが副収入としてすぐに得られるものではないので、おいしい情報ではないですね。
また不労所得とはいえ就職活動をする義務がありますので、完全な「不労」とは言えないですし、アルバイトなどが原則禁止されているので、給付される金額が少なくても副業が出来ません。
もしその規則を破ってこっそり就業しバレてしまったら、3倍額相当の返却請求が待っています。
早速調べてみると、いくつか出てきました。
また、多くの地方自治体では「特殊部落出身者に対しての採用枠」を持っていて、一般採用試験とは別に、公務員にもなる事が出来ます。
通常は、環境部門の現業職員(廃棄物処理業など)ですが、稀に警官採用でも、特別枠があるらしいです。
とにかく「特殊事情」を国などの自治体が認めれば、様々な優遇があるようですが、結局は人を欺く行為なので、バレた時のことを考えると絶対お薦め出来ません。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
※平成26年4月分からの年金額(定額) 966,000円(1級)
772,800円(2級)
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
これも権利収入になりますが、自殺未遂など自分で故意に起こした障害では受給されません。
自殺未遂に思われないような、交通事故による、身体障害者でもなってみるしか無いですが、元々不幸に遭われた方に対しての制度ですので、故意に受取ろうなどと考えないことです。
国が給付する権利収入は、ほぼ「働けない」か「働きたいが働けない」人たちにためのものです。
違法行為で受取ろうとするのは絶対に辞めましょう!